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健康食品と家庭

市販のサプリメントについて質問です。
市販の(例えばDHCの健康食品等)サプリメントで栄養を補っていくと、実際の食品・食事からは栄養を摂取しにくくなると聞いたのですが、本当なのでしょうか?
普通に3食の食事を摂りつつサプリメントを摂取する分には問題ないのでしょうか?
教えて下さい。
サプリで栄養素を摂っていると食事からの栄養素の吸収が悪くなるということは聞いたことがありません。
ごく一般的な食事をとりながらサプリを摂取するのは問題ないと思いますが、サプリは表記の目安量を守って摂取することをお勧めします。
一部の栄養素を除いては、許容上限摂取量というのがあり、許容量を超えて継続的に摂取すると、過剰症といった健康被害が出る場合があるからです。
食事でそれなりに1人前の食事摂っているだけなら各栄養素の摂取量が許容量を超えることはまずないと思いますが、サプリの場合は簡単にそれが可能ですから、注意したほうがよいと思います。
DHCにはお客様相談室?
みたいなのがあって、医師や栄養士等のスタッフが相談に乗ってくれると聞いていますので、購入される際相談してみてはいかがでしょうか?
(会社のスタッフの方は基本的にはお勧めしてくるとは思うのですが・・・)

コンビニやドラッグストアなどで定価または数円引き程度で販売している健康食品を零細薬局がネット販売で4割引で売っています。
これってメーカーに叩かれますか?
今のうち賞味期限内を大量購入しようか迷ってます。
Soyjoyによって痩せるかどうかは、ちょっと横に置いといて・・・別に、ネットで大量に大幅割引で販売しているものを買うことに関しては、何の問題もありませんよ。
お店がいくらで売ろうと、あくまでもメーカが指定しているのは販売希望価格であり、強制ではありませんので。
何の問題も無いはずですが、万が一何か問題があったとしても、罰せられるのは販売業者であり、購買者には何の責任もございません。
ただ、一点。
ネット販売の場合は、現品を届くまで見られませんので、大量購入するのなら、事前に模造品や類似品でないかどうか、しっかり注意して確認しておいた方が良いですね。

契約書の中途解約について先日 友達の紹介で脱毛サロンに行き契約をしました。
以前、別の脱毛サロンに通っていたのですが そのお店が倒産して、お金が戻って来ないという経験をしているのでサロンでの契約は慎重になっていますが どうしても脱毛したいので、友達も通っているし信じようと思い、6月27日に契約をしました。
契約内容は 腕全部、膝下、手の甲指で2年間コース 総額\\91,429 回数は2年間で7回(←これは最低回数で設定しているそうです、3ヶ月に1度なので多くても8回は施術しますと言われました) 1回あたりが\\13,061契約はしましたが、前の脱毛サロンで①予約がなかなか取れない②契約後の店員の態度が変わった③2年通っても毛が無くならなくて、もう1年追加契約を勧める④追加契約をしてお金を払った途端に倒産 という、通ってみてはじめて解る事があったのでまだ契約してから一度もお店に行っていないので 契約後の店員の態度の変化や、技術面にも少し不安があるので もし中途解約する場合について教えて頂きたいのですが。
契約書に「契約日から8日以内ならクーリングオフ可能」と「中途解約」の記載があり、中途解約が出来るのは ①転勤で通えなくなる(店舗が無い地域)②結婚して海外に行くので通えないの場合だけだと説明を受けました。
【中途解約の記載内容】精算金=支払総額ー(1回の料金×利用回数)-解約損料ー振込手数料ー(関連商品価格ー未使用関連商品価格)※解約損料は未消化役務残高の10%(20000円以内)とします。
※未使用関連商品(化粧品・健康食品)が著しく商品価格が損なわれている場合や賞味期限切れの場合は、返品できないことがあります。
※有効期限(1年間)を過ぎた契約については解約できません。
※クレジット契約の精算は、クレジット会社所定の方法によるものとします。
もし3回通って中途解約をする場合の精算金は91,429-(13,061×3回)-((13,601×残り4回)×0.1)-振込手数料420=46,386で\\46,389精算して頂けるという事でしょうか?
また中途解約は本当に可能なのでしょうか?
(なかなかお金を返金してもらえなかったり)無知で申し訳ありません。
ご回答お願い致します
中途解約が出来るのは ①転勤で通えなくなる(店舗が無い地域) ②結婚して海外に行くので通えないの場合だけだと説明を受けました。
この部分は嘘です。
法律ではいかなる場合でも中途解約できるようになっています。
計算はあっていると思います。
参考:経済産業省http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tokueki.htm返金をしない場合なども考えられるので、そういった場合にはクーリングオフの書面が内容証明郵便で届き、契約解除が平成○年○月○日ということが確定します。
手続きが進まない場合を考え、クーリングオフの書面の中に、「支払いのない場合は契約解除から遅延損害金として年5分を支払え」と明記しておけば反応があると思いますよ。
債務不履行という観点からも民法上認められる年5分の遅延損害金も必ず1筆書いていたほうが安心です。

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